第二種金融商品取引業について
第二種金融商品取引業は、今後、多様な業者が参入することが予測され、ビジネスチャンスが広がる分野として注目されています。業態としては、証券会社、外国証券業者をはじめ、金融先物取引業者、商品投資販売業者、信託契約代理店、信託受益権販売業者などがあります。
第二種金融商品取引業は、もっともお問い合わせ・ご依頼が多く、申請数も多い業務になります。
第一種との違いは、いわゆる「みなし有価証券」(第1種で取り扱うものを除く)を扱うということです。(みなし有価証券も金商法では、有価証券として扱われます)。実務では、第二項有価証券と呼んだりしています。低い流動性が特徴であり、不動産信託受益権や匿名組合出資持分などが、みなし有価証券にあたります。
主な業務としては、みなし有価証券の自己募集・私募、みなし有価証券の売買、売買の媒介・代理、私募の取り扱い、有価証券以外の市場デリバティブ取引などです。
第二種金融商品取引業の取得要件、申請手続や手続の流れについては、「第二種金融商品取引業の提出書類や申請の流れ」にまとめています。



