みなし有価証券とは
不動産の証券化ビジネスなどとも関連しますが、みなし有価証券とは、一体、何を指すのでしょうか?
みなし証券とは、証券又は証書に表示される権利以外の「権利」を指し、金商法上、有価証券とみなされるものを指します。
証券又は証書に表示される権利=有価証券ではあるのですが、証券や証書に表示されていない権利についても、一定のものは、みなし有価証券として、投資者保護の対象にしましょうということです。
そして、金商法では、みなし有価証券も有価証券とされています。本来の定義からは有価証券ではないけれども、有価証券として定義しているのです。
金商法では、以下のもの等が「有価証券」として、定
義されています。
民法上の有価証券とは、範囲が異なります。
① 国債、地方債、社債等の債券 |
② 株券、新株予約権証券 |
③ 投資信託の受益証券 |
④ 貸付信託の受益証券 |
⑤ 外国の証券 |
⑥ みなし有価証券(信託の受益権、合名会社・合資会社の社員権、合同会社の社員権、任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利 等) |
⑦ カバードワラント |



